最高裁判所第三小法廷 平成12年(オ)1583号・平12年(受)1357号 決定
右当事者間の東京高等裁判所平成11年(ネ)第4601号賃金請求事件について,同裁判所が平成12年7月26日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)